3月25日の経済財務省・租税総局の通達によると、先日同局が2016年より前にみなし課税の対象とされていた小規模事業主に対し、年間の収入が課税対象となる250百万リエルとならない場合は納税を免除する旨発表したところ、最近になって以前みなし課税対象事業主だったら現在は申告納税者となった事業主に対し、税務調査や様々な監査など、あらゆる手口を使って金を騙そうとする輩が横行していることがわかったという。
このため租税総局では、税務署や総局名の公式な書簡なくしてこのような手口で接触があった場合は、直ちに租税総局に通達をするよう呼びかけている。
またこの書簡では、課税対象額以上の収入がある事業者は、自ら進んで税務登録をするよう、改めて呼びかけている。
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